
区画図
団地概要
| 団地面積 | 3.6ha |
|---|---|
| 計画戸数 | 73戸 |
| 計画人員 | 約360人 |
| 道路幅員 | 4〜10m |
| 利便施設 | 公園 |
| 上水道 | 浜田市水道部 |
| 下水道 | 合併処理方式 |
| 電気 | 中国電力(株) |
| ガス | 都市ガス (浜田ガス(株)) |
| テレビ | CATV利用可能区域 (石見ケーブルビジョン(株)) |
| 交通 |
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| 教育 |
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募集区画
「申込」欄の●は現在の申し込みの有無を表しています。
| 区画番号 | 所在地 | 地目 | 面積 | m2 当り単価 | 土地価格 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 浜田市熱田町125-9 | 宅地 | 整形 460.08m2 不整形 78.03m2 合計 538.11m2 |
52,814円/m2 - 52,814円/m2 |
24,298,665円 - 24,298,665円 |
済 |
所有権移転登記の申請に必要な登録免許税を別途、申し受けます。
分譲の目的
自ら居住するための住宅を建築する土地として分譲するものです。
受付期間
第1次募集(抽選受付)
平成22年4月1日(木)〜平成22年4月15日(木)
平日 9:00〜17:00(土、日、祝祭日を除く)
第2次募集(先着受付)
平成22年5月6日(木)〜平成23年1月31日(月)
平日 9:00〜17:00(土、日、祝祭日を除く)
必要書類
住宅用土地購入申込書 (14KB)
決定方法
第1次募集(抽選受付)
宅地番号ごとに申込みを受け付けます。同一の区画に複数の申込があった場合は、抽選により決定します。
※抽選日は、後日ご案内します。
第2次募集(先着受付)
申込書の受付順位にて決定します。
応募条件
- 申込みは原則として、1世帯1区画です。
- 申込後の名義変更、並びに申込区画の変更は一切、認められません。
- 申込者とその配偶者または親子等で所有権を共有名義にしようとする場合は連名で申込みしてください。
申込み・問い合わせ先
〒690-0012 松江市古志原4丁目1-1
島根県住宅供給公社 住宅業務課
TEL: 0852(22)3220 FAX: 0852(22)3307 E-mail: info@shimane-jkk.jp
申込者の資格
- 日本国籍の方又は次のいずれかに該当する外国人の方。
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)第22条第2項又は第22条の2第4項の認定に基づき永住許可を受けている方。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第第71号)第3条、第4条又は第5条規定による特別永住者の方。
- 自ら居住する住宅を建築するため、土地を必要とする方。
- 当公社が指定する期間内に居住用住宅を建築し、入居できる方。
- 土地代金の支払いを当公社の指定する期間内に確実に行える方。
支払方法と費用負担について
- 土地の譲渡に伴う土地売買契約は、当公社が指定する契約書様式により締結する。
- 土地売買契約書の作成費用は購入者の負担とする。
- 譲渡価格の支払いは土地売買契約締結後、当公社が発行する納入通知書により指定期日までに支払う。
- 土地の譲渡に係る登記費用は購入者の負担とし、当公社発行の納入通知書により指定期日までに支払う。
売買契約の諸条件(抜粋)
- 用途指定及び指定期間
譲渡を受けた日から8年以内に、当公社が定めた宅地の利用目的に従って住宅を建設し、自らがその居住の用に供さなければならない。 - 権利設定の承認
土地の所有権移転の日から10年以内に、当該宅地に関する所有権、質権、抵当権及び使用貸借、賃貸権、その他使用収益を目的とする権利の設定または移転については当公社の承認を得なければならない。 - 買戻の特約
買戻しの期間は、土地の所有権移転の日から10年間とし、前記1、2 に掲げる事項、その他土地売買契約に定める諸条件の一つに違反した場合は、土地売買契約を解除し、譲渡価格にて買戻権を行使することができるものする。その場合、直ちに土地売買契約の規定に従って、違約金を公社に支払うものとする。 - 土地の所有権移転登記は、代金完納後に公社が行うものとする。
- 住宅の建設は所有権移転登記完了後に着工するものとする。
住宅の建設及び居住にあたっての注意事項
所有権移転後の土地の管理・建物の建築にあたっては、関係法令のほか次の事項を遵守して頂くことになりますのであらかじめご了承願います。
- 建物の建築前であっても、除草等土地の荒廃防止の管理を十分に行うこと。
- 自分の土地だけ盛土又は切土をする等、近隣に影響をおよぼすような施工を行わないこと。
- 住宅の建設にあたり、近隣に迷惑をおよぼすことの無いように注意すること。
- 住宅等の建設に際して、公社が定める建築基準等(建物配置・隣棟距離・その他)によること。(詳細は、下記「建築基準及び特記事項」を参照)
- 団地に設置している共同施設は、団地入居者及び団地内土地所有者の共同施設です。
共同施設の維持管理、修繕、改修等は団地内入居者及び団地内土地所有者で設立した管理組合に加入し連帯で行い、且つ必要な費用負担もすることとなっています。
※ 合併処理施設の維持管理費(修繕積立金、電力料、水道料)、防犯外灯の管理費(電力料など)
建築基準及び特記事項
- 1. 都市計画区域内(第一種中高層住居専用地域)
- 2. 建築の基準の主な内容
- 公社では、建物を配置するうえで、日照、採光、通風等を確保するため次の条件を設けています。
主な建築基準は次のとおりです。- 建ぺい率…60%
- 容積率…200%
- 外壁の後退距離は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の芯から隣地境界線(道路境界線を除く)まで1.5m以上とする。
- 居間の掃き出し窓から真南方向の隣地境界線(道路境界線を除く)まで5.0m以上とする。
- 3. 水道分担金
- 入居時に上水道入分担金89,250円(メーター口径20mmの場合)が必要になります。
- 4. その他
- 合併処理場への接続に伴う負担金は不要です。
