家を建てる - 分譲住宅

定期借地Q&A

 

定期借地Q&A

Q1 定期借地権の権利形態や土地の使用目的はどのようになりますか?
A1 土地は一般定期借地権(賃借権)とし、賃借権設定契約を行います。土地の使用目的は居住用一戸建の建物所有とします。
Q2 定期借地権の設定期間は何年ですか。また、途中で譲渡・転貸する事は可能ですか?
A2 建物等及び土地の引渡し日から51年間です。
また、途中で譲渡することも可能です。借地の転貸は「配偶者」、「子」、「親」、が建物を所有する場合に限り行うことができますが、いずれの場合も地主である公社の承諾が必要です。
Q3 51年後希望すれば契約延長できますか?
A3 借地借家法22条による一般定期借地権で、契約期間終了時の期間更新及び改築あるいは再築による期間延長はありません。また、契約期間終了時の建物などの買取請求もできません。
Q4 保証金とはどういうものですか?
A4借地契約を担保するため、保証金を公社に預託していただきます。51年の契約期間が終了したとき、途中で契約を解約したときは、土地返還と引き換えに全額返還します。但し、地代滞納など債務不履行があった場合にはこの限りではありません。(※保証金は無利息)
Q5 地代の改定はどのような基準で行うのですか?
A5 地代は、土地の使用料に相当する純賃料相当額と、土地に課税される公租公課との合算額になります。このうち純賃料相当額については、消費者物価指数の過去3年間の変動率を基準として3年ごとに見直しを行います。また、公租公課については、地代改定時の公租公課により算出します。
Q6 公正証書を作成する理由は?
A7 借地契約が長期に及ぶため、契約書紛失等によるトラブル防止を目的に、賃借権設定契約を内容とした公正証書を作成していただきます。さらに建物については所有権移転登記と買戻特約登記を、土地については賃借権設定登記を行い、権利を明確にしておきます。
Q7 定期借地権の相続はできますか?
A7他の財産と同様、定期借地権も相続することができます。借地権を相続した場合は、公社へ速やかに通知し、承諾を得なければなりません。

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