家を借りる - 賃貸住宅

公社賃貸 » 益田エリア » 丸茂

丸茂

益田エリア | 益田市営住宅

所在地 益田市美都町丸茂1182-10 号棟
号室 204 階数 2
構造 木造2階建 竣工年 H17
間取り 2DK 面積(m²) (m²)
浴室設備 給湯器(シャワー付き) 洗濯機置場
ガス LPガス 便所種別 洋式・水洗
外部物置 エレベーター ×
TV共聴設備 ケーブルテレビ 駐車場 有、880円(※1)
単身 校区 都茂小、美都中
その他設備 3点給湯
備考 (※1)基本的に一世帯一台です 【土砂災害警戒区域】

入居者の収入月額(円)/家賃(円)

0
~104,000
104,001
~123,000
123,001
~139,000
139,001
~158,000
158,001
~186,000
186,001
~214,000
¥ 14,900 ¥ 17,200 ¥ 19,600 ¥ 22,100 ¥ 25,300 ¥ 29,200

お問い合わせ先

益田住宅管理事務所
〒698-0007 益田市昭和町13-1 益田合同庁舎2F  TEL.0856-31-1530

益田市営住宅申込基準

入居申込について

入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
益田住宅管理事務所
〒698-0007 益田市昭和町13-1 益田合同庁舎2F
TEL.0856-31-1530

入居申込資格

申し込みのできる方は、次の1~5の要件すべてにあてはまる方に限ります。

1.同居親族要件

現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
ただし、下記に該当する方は単身者でも入居申込ができます。
単身入居資格【単身入居対象住宅 原浜、田倉、須子、吉田、船入、遠田、横田住宅の一部】

  1. 60歳以上の方
  2. 身体障がい者の方(身体障がい者手帳1級~4級)
  3. 自活可能な精神障がい者の方(障がい等級1級~3級まで)あるいは療育手帳の交付を受けている方
  4. 戦傷病手帳の交付を受けている方(恩給法特別項症から第6項症又は第1款症)
  5. 原子爆弾被爆者で被爆者健康手帳の交付を受けている方
  6. 生活保護法の被保護者の方
  7. 海外からの引揚者(本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方)
  8. ハンセン病療養所入所者等の方
  9. DV被害者の方
    (1)配偶者暴力支援センター等において保護が終了した日から5年以内の方
    (2)配偶者に対し裁判所から接近禁止命令等が出された後5年以内の方
  10. 被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災者
※ただし、下波田、黒石、上黒谷、土田住宅及び美都、匹見地域に位置する住宅については、上記に該当しない場合でも単身での申込ができます。

2.入居収入基準

収入月額が次の金額であること。(収入月額の求め方を参照してください)

一般世帯 158,000円以下
※裁量世帯 214,000円以下
※裁量世帯とは以下の世帯をいいます。
  1. 入居者、同居者のいずれもが60歳以上(または同居者が18歳未満)である場合
  2. 入居者または同居者が、身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている場合
  3. 入居者または同居者が、精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けている、あるいは療育手帳の交付を受けている場合
  4. 入居者または同居者が、戦傷病者手帳特別項症から第6項症まで、または第1款症の交付を受けている場合
  5. 入居者または同居者が、被爆者健康手帳の交付を受けている場合
  6. 入居者または同居者が、引き揚げた日から起算して5年を経過していない海外からの引揚者である場合
  7. 入居者または同居者が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等である場合
  8. 中学生以下の子が同居している場合

3.住宅困窮要件

現に住宅に困窮していることが明らかであること。
原則として、持ち家のある方、公営住宅等にお住まいの方は入居できません。

4.市町村税を滞納していないものであること

5.申込人及び同居者が暴力団員でないこと

申込人及び同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)である場合、入居できません。

収入月額の求め方

家族全員の年間所得額(前年の所得額)から公営住宅法上の控除を行い、12で割た額が収入月額です。1年の途中で就職(事業開始)された方または退職された方は、申込先の管理事務所にご相談ください。

収入月額=(家族全員年間総所得-控除額)÷12

〔控除額は、次の表のとおりです。〕

本人を除く同居者及び別居の扶養親族 一人につき380,000円
70歳以上の控除対象配偶者または扶養親族 *注1 一人につき100,000円加算
16歳以上23歳未満の扶養親族 *注1 一人につき250,000円加算
障がいをお持ちの方 一人につき270,000円
重度の障がいをお持ちの方 一人につき400,000円
所得のある寡婦 最高270,000円 *注2
所得のあるひとり親 最高350,000円 *注3
給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある場合 最高100,000円 *注4

*注1:年齢は、申込時点の年齢です。また、所得額48万円以下の方が対象です。
*注2:寡婦で所得金額が27万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注3:ひとり親で所得金額が35万円未満の場合は、その方の所得金額が控除額です。
*注4:給与所得又は公的年金等に係る雑所得の合計が10万円未満の場合は、当該合計額が控除額です。

収入基準早見表

下の早見表を参考にしてください。

   収入基準   単身者 同居親族の人数
(円以下) 1人 2人 3人 4人 5人
一般世帯 158,000 年間総収入 2,967,999 3,511,999 3,995,999 4,471,999 4,947,999 5,423,999
年間総所得 1,994,800 2,375,600 2,753,600 3,134,400 3,515,200 3,896,000
裁量世帯 214,000 年間総収入 3,887,999 4,363,999 4,835,999 5,311,999 5,787,999 6,263,999
年間総所得 2,667,200 3,048,000 3,425,600 3,806,400 4,187,200 4,568,000

※この表は給与所得者が1名の場合として作成しています。また、同居親族控除以外の控除を受ける場合には、この表は適用できません。

その他

  1. 住宅の家賃は、住宅の広さや新しさ、利便性などによって決まっており、さらに入居者の収入によっても違います。希望住宅の家賃について確認したい方は、所得がわかるものをご用意のうえ、申込先の管理事務所へおたずね下さい。
  2. 入居にあたっては、緊急時に確実に連絡が取れる緊急連絡人が1人(市内在住)必要です。また、その他連絡人として1人お願いしています。
  3. 敷金(家賃の3ヶ月分)の納付が必要です。敷金は、未納家賃がなければ退去時にお返しします。
  4. し尿処理施設等の維持管理費・共益費(共用部分の電気代、水道代など)等は入居者の負担です。
    (自治会規則に従ってください)
  5. 退去の際は畳の表替、ふすま・障子の張替、住宅室内及びその周りの全般的清掃が必要です。
  6. 犬、猫、鳥等ペット類の持ち込み、飼育並びに餌やりは禁止事項です。
  7. 入居者駐車場の利用については許可が必要であり、有料です(無料の住宅もありますが有料化予定です)。
  8. 入居後、家賃を決定するために、毎年度収入の申告が必要です。
  9. 共同生活のルールを守っていただく必要があります。

このページの先頭へ

入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
<隠岐住宅管理事務所>
〒685-8585 隠岐郡隠岐の島町城北町1番地 隠岐の島町役場内
TEL.08512-3-1350 FAX.08512-3-1351