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UIターン促進住宅申込基準
入居申込について
入居申込をご希望の方は、下記窓口までお越しください。
隠岐住宅管理事務所
〒685-0017 隠岐郡隠岐の島町下西78-2 隠岐の島町役場2F
TEL.08512-3-1350
申し込みのできる方は、次の要件にあてはまる方です。
入居申込資格
UIターンの50歳未満の世帯。
隠岐の島町に住所を有していない方で、50歳未満で、定住目的で住宅を必要としている方。
市町村税等の滞納がある場合は申込できません。
申込人及び同居人が暴力団員(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、入居資格は認められません。
- 転勤その他の事由により定住が担保されていない方
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている方、及び受けようとする方
- 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する地方公務員である又は採用予定である方
必要書類
- 入居申請書・・・氏名・必要事項の記入
- 入居者全員の住民票(原本、本籍地及び続柄の記載のある3ヶ月以内のもの)
- 入居者全員及び連帯保証人の所得証明書(最新のもの)(原本)
- 入居申請者の戸籍の附票
- 入居者全員及び連帯保証人の市町村税等の滞納がない旨の証明書
※その他の法律、規定等により隠岐の島町が必要と認めた資格を有すること。
その他
- 住宅の家賃は、住宅毎に決まっています。
- 連帯保証人は、入居時の家賃額の9ヶ月分を保証する1名又は民間の家賃保証機関との契約が必要となります。
- 敷金として、家賃の3ヵ月分を納付していただきます。
- 共益費は入居者の負担となります。
- 退去時には入居の長短にかかわらず、畳の表替、襖(天袋を含む)、障子の張替等の修繕が必要です。
- ペットの飼育はできません。