
特定優良賃貸住宅(特優賃)とは、中堅所得者向けの優良な賃貸住宅の供給促進を目的として、島根県知事の認定を受けた住宅です。
1. 住宅概要
| 住宅名 | 所在地 | 建設 | 戸数 | 構造 | 間取り | 床面積 | 家賃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶臼山ハイツ | 松江市山代町637 | H9年 | 12戸 | RC造 | 3LDK | 80.74m2 | 71,600円 |
| グリーンパークなおえ | 簸川郡斐川町直江町3991‐2 | H8年 | 42戸 | RC造 | 3LDK | 80.99m2 | 62,000円 |
2. 賃貸人の名称及び事務所の所在地
島根県住宅供給公社 松江市古志原4丁目1-1
3. 申込受付・お問い合わせ
下記の窓口で受付けしています。
なお、申込時において空家がない場合は、受付順により入居待機者登録を行います。
- 受付窓口
- 松江市古志原4丁目1-1
島根県住宅供給公社 公社住宅管理課 TEL: 0852-22-3250 - 受付時間
- 平日 8:30〜17:00(祝祭日・年末年始を除く)
特定優良賃貸住宅入居申込書 (27KB)
4. 申込者の資格要件
この住宅に申込される方は、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
(1) 収入基準
入居しようとされる世帯の月額所得が158,000円以上487,000円以下の範囲内であること。
15万8千円に満たない所得の方のうち、所得の上昇が見込まれる方(13万9千円以上で、40歳未満の方)であること。
※ 収入基準は、申込者及び親族(婚約者等を含む)で収入のある方全員の総所得金額から次に掲げる額を控除した額を12で除した額(月額)が、158,000円以上487,000円以下の範囲内であること。
| 控除の種類 | 控除の内容 | 控除額 |
|---|---|---|
| 同居親族 | 本人を除く同居者 | 380,000円 |
| 同居しない扶養親族 | 別居の扶養親族の方 | 380,000円 |
| 老人扶養親族 老人控除対象配偶者 |
扶養親族及び控除対象配偶者のうち70歳以上の方 | 100,000円 |
| 特定扶養親族 | 16歳以上23歳未満の扶養親族 | 200,000円 |
| 障害者 | 本人、同居親族、別居扶養親族のうちで障害をお持ちの方 | 270,000円 |
| 特別障害者 | 障害者のうち、重度の障害をお持ちの方 | 400,000円 |
| 寡婦(寡夫)(注) | 所得のある寡婦(寡夫)で、老年者に該当しない方 | 270,000円 |
注: 寡婦については所得金額が27万円未満の場合は、控除額はその額となります。
※ 年齢は、申込日現在の満年齢です。
(2) 居住要件
現に自ら居住するため、住宅を必要としていること。
(3) 同居親族要件
現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者、事実上婚姻関係者を含む)があること。
※ 「親族」の範囲は、民法第725条に規定する(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)ところにより、これに法第3条第4号事実上婚姻関係と同様の事情にある方その他婚姻の予約者を含む。
(4) その他
家賃等の支払いについて、確実な2人の連帯保証人があること(連帯保証人は、原則として、島根県内に居住しており、入居者と同等の収入がある親族の方)
(5) 配慮入居者制度
3ヶ月以上空いている特優賃の住戸について、5年を上回らない期間での定期建物賃貸借により、特優賃の入居資格要件を満たさない方でも一定の条件を満たせば入居が可能となる制度です。
詳しくは窓口にお問い合わせください。
5. 申込書提出上の注意
- (1) 申込は、一世帯に申込書1通に限ります。
- (2) 申込書の記載事項が事実と異なることが判明した場合は、無効若しくは受付いたしませんのでご注意ください。
- (3) 申込書の記入方法は、次のことに注意してください。
- 入居する親族欄には、入居者本人も記入してください。
- 住宅の困窮の状況は、具体的に記入してください。
6. 提出書類
- (1) 特定優良賃貸住宅入居申込書
- (2) 住民票…入居しようとする方全員、別居の扶養がある場合はその方も。
(外国人の方は外国人登録済証明書) - (3) 所得証明書…申込者本人及び入居家族のうち収入(所得)のある方全員。
(詳しくは入居申込書の裏面をご覧下さい。) - (4) その他…源泉徴収票、確定申告書(写し)、給与支払証明書、退職証明書、雇用保険被保険者離職票(写し)、婚約証明書、障害者手帳(写し)等を提出していただく場合があります。
7. 入居時の留意事項
次の各号に掲げる行為はしてはいけません。
- (1) 契約に基づく権利を第三者に譲渡若しくは転貸すること。
- (2) 住宅を居住用以外の目的に使用すること。
- (3) 住宅又は敷地内で動物(愛玩用の小鳥、魚類のうち他人に迷惑をかけないものを除く)を飼育すること。
- (4) 住宅等の模様替及び内部造作等の変更を行なうこと。
- (5) 賃貸住宅の賃貸借契約、その他の定めに違反すること。
8. 敷金、家賃、共益費等
- (1) 敷金は家賃の3ヶ月分を入居時に納入していただきます。
- (2) 家賃は、将来公租公課等の改訂、経済事情の変化があった場合、住宅に改良を施したとき等に改訂することがあります。
- (3) 共同施設に関わる共益費は、入居者の負担となります。
- (4) 駐車場は、1戸につき1区画を駐車許可します。
- (5) その他に自治会費の負担が必要です。
9. 法人契約
法人契約とは、入居者・企業・住宅供給公社の3者で賃貸借契約を締結することで、企業の社宅として利用いただけます。
(1) 法人契約の特徴
入居者は、個人契約の場合と同じ資格要件が必要です。
連帯保証人が不要です。
家賃及び共益費を企業から直接公社に支払っていただけます。
(2) 申込に必要な書類
個人契約と同じ書類のほかに、企業の概要を記載されたパンフレット等を提出していただきます。
