公社分譲住宅
一般定期借地権付分譲の特徴
借地期間は 51 年間とゆとりの長期契約です。
変化するライフスタイルにも十分に応える余裕の 51 年間契約ですから、家族構成やお子さまの成長にあわせた生活設計が可能です。
より少ない予算でマイホームが手に入ります。
公社から取得する住宅の購入代金と土地を利用するための保証金の合計額でマイホームが手に入ります。なお、登記費用などの諸費用が別途必要です。
住宅ローンは「フラット 35 」をご利用いただけます。
住宅ローンは、建物価格と土地の保証金の合計額を対象に住宅金融支援機構の「フラット 35 」を利用できます。フラット 35 は返済中に金利が変わらないので安心です。
月々の地代が必要。地代は 3 年毎に見直し。
土地の賃借料として支払う地代は、消費者物価指数による客観的な指標をもとに、3 年毎に確認し、見直す場合があります。それ以外でも経済情勢の大幅な変動があった場合などには地代の変更をすることがあります。
土地は 1 年経過後ならいつでも購入可能です。
住宅のお引渡しから 1 年経過後であれば、いつでもその土地を購入できます。つまり「とりあえず借地で利用して、土地購入はゆっくり」ということも可能です。また土地価額は不動産鑑定評価額を基準として公社が決定します。
定期借地権の相続ができます。
定期借地権残存期間の利用権を相続することができます。相続人が複数いる場合には、定期借地権を共有することもできますが、契約内容については、連帯責任を負う形になります。
増改築・建て替え可能。また途中で譲渡も可能です。
建物に所有権がありますから、お子さまの成長やライフスタイルにあわせて、増改築や建て替えが可能。また、定期借地権とともに建物を譲渡することもできます。転勤などで家を離れる場合は貸家も可能です。なお、これらの場合には公社及び借入金の返済期間中は金融機関の承諾等が必要となります。
契約終了後は保証金が全額返還されます。
契約終了後、購入者は自己負担で建物を取り壊し、土地を更地にして公社に返還する義務があります。また、土地の返還により保証金は全額返還されます。ただし、利息は付きません。又、お客様の残債務がある場合は弁済に充当した残額とします。