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〒690-0012
島根県松江市古志原4丁目1-1
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定期借地権の相続ができます。
定期借地権残存期間の利用権を相続することができます。相続人が複数いる場合には、定期借地権を共有することもできますが、契約内容については、連帯責任を負う形になります。
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