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〒690-0012
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契約終了後は保証金が全額返還されます。
契約終了後、購入者は自己負担で建物を取り壊し、土地を更地にして公社に返還する義務があります。また、土地の返還により保証金は全額返還されます。ただし、利息は付きません。又、お客様の残債務がある場合は弁済に充当した残額とします。
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