公社分譲住宅
申込みについて

分譲住宅に申込まれる前に次の各事項を必ずお読みください。

1. 必要書類

※アンケートに関する個人情報の取り扱いについては、島根県住宅供給公社個人情報保護方針により取り扱います。

2. 申込資格

申込者は、申込時及び入居時に下記の条件をすべて備えていることが必要です。

  1. 申込者本人が自ら居住するために住宅を必要とする方。
  2. 日本国籍の方又は次のいずれかに該当する外国人の方。
    • 『出入国管理及び難民認定法』(昭和 26 年政令第 319 号) 第 22 条第 2 項または第 22 条の 2 第 4 項の規定に基づき永住許可を受けている方。
    • 『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』(平成 3 年法律第 71 号) 第 3 条、第 4 条または第 5 条規定による特別永住者の方。
  3. 積立金の積み立て及び、譲渡代金又は地代並びに諸費用の支払ができる方。
  4. 特別な事情がある場合を除いて、住宅の引渡し後、ただちに入居できる方。
  5. 申込者及び同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではない方。

3. 申込時の注意事項

申込みは原則、1 世帯 1 宅地 1 住宅とします。
提出された申込書の返却、また名義や申込宅地の変更はできません。
申込み後、以下に該当する行為が発覚した場合はご契約をお断りすることがあります。

  • 申込書に事実と異なる記載をした場合。
  • 1 世帯で 2 通以上の申込みをした場合。
  • 同居を予定する 1 世帯が不自然に世帯を分割して申込みをした場合。
  • 同居を予定する別世帯がそれぞれの世帯で申込みをした場合。

申込資格のある方でも、審査の結果、ご契約をお断りする場合があります。

4. 禁止事項

次の各号に掲げる行為を禁止します。

  1. 住宅等を自らの居住の用途以外の用途に供すること。
  2. その他著しく共同生活の秩序をみだす行為をすること。

5. 承認事項

住宅等の所有権が移転した日から5年間、次に掲げる行為をしようとする時は、公社の承認を得てから行っていただきます。

  1. 住宅等に地上権、賃借権、質権、抵当権、使用貸借による権利その他の使用収益を目的とする権利の設定を行い、または売買、贈与、交換その他による所有権の移転をすること。
  2. 住宅等に係わる模様替え、又は増改築等の行為をすること。
  3. 住宅を指定用途以外の用途 (事務所及び店舗など) に併用すること

6. 通知義務

積立契約の締結から住宅の引渡しを受けるまで、また、住宅の引渡しを受けた日から5年間、次の一つに該当するときは直ちに公社へその旨ご通知ください。

  1. 申込人の住所、職業(勤務先)若しくは氏名を変更したとき又は死亡したとき。
  2. 申込人が強制執行、仮差押さえ若しくは仮処分を受け、又は競売の申立てを受け、若しくは和議の申立てをしたとき。

7. 共同施設関係

共同施設の維持管理及びその運営については、「住宅団地共同施設管理要綱」に基づいて、施設利用者の過半数が加入する自治会、若しくは施設利用者の過半数を超える同意の基に設立する共同施設管理組合において利用者による自主的運営を原則とし、かつ必要な費用の負担義務を負うものとします。

8. 自治会等について

入居後、自治会及び共同施設管理組合に加入していただきます。

9. その他

  1. 宅地の選定は、団地配置図を参考に現地をお確かめのうえ、お申し込みください。
  2. 宅地内での車庫スペースについては、住宅を設計する中でご検討ください。
  3. 団地図面に記載のある宅地内の電柱、支柱(支線)の位置は、関係機関と協議の上で設置するもので移設はできません。また、現在未設置であっても公社が必要と認めた箇所には、新たに設置することがありますのでその際はご了承ください。
  4. 団地内の公共施設、利便関連施設については、現在計画中の一部の団地にあっては変更が生じることがあります。
  5. 購入する土地・建物について、申込者と配偶者、親、子など一定の範囲の同居者に限り、所有権を共有する登記を行うことができます。
  6. 地盤については、事前に調査をし、地盤支持力を確認しています。
  7. 契約締結後に契約を解除された場合は、解除手数料、違約金等が発生する場合があります。