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公社分譲住宅
5. 承認事項

住宅等の所有権が移転した日から5年間、次に掲げる行為をしようとする時は、公社の承認を得てから行っていただきます。

  1. 住宅等に地上権、賃借権、質権、抵当権、使用貸借による権利その他の使用収益を目的とする権利の設定を行い、または売買、贈与、交換その他による所有権の移転をすること。
  2. 住宅等に係わる模様替え、又は増改築等の行為をすること。
  3. 住宅を指定用途以外の用途 (事務所及び店舗など) に併用すること