公社分譲住宅
積立分譲に関する契約について

1. 積立分譲契約の締結

公社と申込者は、[1] 建設予定地・構造・規模の概要、[2] 譲渡予定価額、[3] 積立目標額・積立方法・利息相当額の年利率、[4] 残代金の支払方法、[5] 引渡し・所有権の移転予定時期、[6] 契約解約・買戻特約、[7] 禁止事項、[8] 承認事項に関する事項などについて定めた「住宅の積立分譲に関する契約 (積立分譲契約)」を締結します。

契約締結に必要な書類
  • 印鑑証明書…契約者のもの(作成日が3ヶ月以内) 1通
  • 収入印紙…10,000円

(1) 譲渡予定価額とは

土地価格と建物価格を合算したもので、積立分譲契約時における予定価額です。
土地価格 + 建物価格 = 譲渡予定価額
(例) 土地価格…各分譲団地 分譲地価格表に記載
建物価格 = 建築工事費 + 公社事務費 (建設工事費の 6.0%) + 建築工事中の金利 + 消費税
※建物価格は公社事務費 (6%) を含めてお考えください。

(2) 積立金について

積立金は住宅購入の頭金的な性格のものであり、譲渡予定価額から住宅ローン予定額を差し引きした額を積立目標額としています。資金計画について、お客様と相談した上で譲渡予定価額の 20% 以内に設定します。
譲渡予定価額 - 住宅ローン予定額 = 積立金

(3) 積立方法

積立金は一定額を毎月又は半年毎、あるいはその併用の方法により、積立期間内に積立目標額まで積立ていただきます。また、初回に積立目標額の 50% 以内の額を上限として、一時積立を行うことが可能です。なお、積立金が積立目標額まで達しない場合は、残代金として、住宅の引渡し時に住宅ローンなどによりお支払いいただきます。

(4) 払い込み

積立金の入金は、積立金取扱金融機関に振り込む方法により行います。
積立金取扱金融機関
山陰合同銀行

(5) 利息相当額

公社が積立金を受け入れた日から住宅引渡し日の前日までの期間について、積立期間に応じて適用される一定の率を乗じて単利計算の方法により算出した利息相当額を計上します。
この利息相当額は、積立金と合わせて分譲代金の支払いに充てることができます。
積立期間 (積立分譲契約の締結日から住宅引渡し日の前日までの期間) に応じて適用される一定の率は、以下のとおり区分されます。

積立期間と適用利率
積立期間 適用利率(年率)
12 ヵ月未満 4.00%
12 ヵ月以上、24 ヵ月未満 4.00%
24 ヵ月以上、36 ヵ月未満 4.25%
36 ヵ月以上、48 ヵ月未満 4.50%

2. 積立分譲契約の変更について

入居時期の変更

積立分譲契約の締結後、一定の要件の下において入居時期を変更することができます。
この場合は、変更する内容と理由を「契約変更申請書」に記入のうえ、申請してください。申請を公社が認めたときは、入居時期を変更する契約を締結します。