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4. 固定資産税および都市計画税
毎年 1 月 1 日 (賦課期日) に固定資産 (土地・家屋) を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算定された額が課税されます。
所有権移転後、付加される公租公課は全て購入者の負担となります。
(例) 松江市の場合 (税率は、市町村により異なります。)
固定資産税 : 課税標準額 × 税率 (1.4%) = 税額
都市計画税 : 課税標準額 × 税率 (0.2%) = 税額 (※市街化区域内の固定資産に課税)
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