住宅ローン等を利用してマイホームを購入した場合で、一定の要件に当てはまるときは、その借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、購入し入居した以後の各年分の所得税額から控除するものです。(詳しくは税務署へお問い合わせください。)
(1) 適用要件
- 住宅の新築や購入をしてから 6 か月以内に入居し、引き続いて居住していること。
- この特別控除を受ける年の合計所得金額が、2,000 万円以下であること。
- 床面積が 50㎡ 以上であり、床面積の 2 分の 1 以上の部分が専ら自己の居住用に使用するものであること。
- 住宅を取得するために 10 年以上にわたり分割して返済する借入金があること。