公社分譲住宅
設計について

1. 住宅の設計方法

建物の設計は、自由設計です。

自由設計
購入者が、設計者を選び、公社が指定する一定の設計基準の範囲内において、自らも参加して、ご家族のライフスタイルと予算に合わせた住宅設計を行い、公社がその設計を採用するものです。
※設計者とは、建築士法に定める建築士事務所の登録をしている者

2. 設計上の技術基準

独立行政法人住宅金融支援機構の定める木造住宅工事仕様書にある長期固定金利住宅ローン「フラット 35 」の技術基準等に適合することを公社分譲住宅の設計基準とします。

3. 地区計画

地区計画の対象団地 (しんじ学園台) は建ぺい率、容積率、建物配置の制限、建築物の高さ制限などが定められています。

4. 建築工事の請負契約

建築工事は購入者に代わり、当公社が施工者を決定、建築工事請負契約を締結します。
施工者の決定方法は、原則として登録建設業者を対象とした指名競争入札によります。
ただし、購入者がその登録建設業者を施工者として推薦した場合は、随意契約により決定、契約を締結します。

■住宅引渡し時の建築譲渡価額
建設工事請負契約金額に公社事務費 (最高 6.00%)、建築工事期間中の金利、消費税を合算した金額となります。

5. 住宅瑕疵担保責任保険と地盤調査

(1) 10 年間の瑕疵担保責任について
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、基本構造部分・雨水の侵入を防止する部分について、完成引渡しから 10 年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。この責任を履行するため、施工業者は住宅瑕疵担保責任保険へ加入することとなります。

(2) 住宅瑕疵担保責任保険に必要な地盤調査について
公社では、事前に表面波探査法もしくはスクリューウェイト貫入試験による地盤調査を行っており、通常の木造 2 階建住宅で必要な地盤支持力であることを確認しています。