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公社分譲住宅
4. 建築工事の請負契約

建築工事は購入者に代わり、当公社が施工者を決定、建築工事請負契約を締結します。
施工者の決定方法は、原則として登録建設業者を対象とした指名競争入札によります。
ただし、購入者がその登録建設業者を施工者として推薦した場合は、随意契約により決定、契約を締結します。

■住宅引渡し時の建築譲渡価額
建設工事請負契約金額に公社事務費 (最高 6.00%)、建築工事期間中の金利、消費税を合算した金額となります。