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公社分譲住宅
(1) 分譲代金

積立分譲住宅は、引渡しまでに積立てた積立金と、積立金を運用した利息を譲渡価額から差し引いた残代金を、一般分譲住宅及び定期借地権付分譲住宅は、第一回支払金、第二回支払金を差し引いた残代金をそれぞれ住宅ローンなどにより住宅の引渡し前日までにお支払いいただきます。